故人の自動車の相続手続きと売却
故人が自動車を持っていた場合には相続の手続きが必要です。
売却したり廃車にする場合でも、基本的に相続人に名義を引き継いでからです。
故人から相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出します。
自動車の相続方法の決定
自動車には通常、相続人の明記とかありませんから、相続人全員で遺産分割協議をして、どうするか決めなくてはなりません。相続人複数の共同名義にもできますが、後々、売却や廃車にする場合は一人の相続人にしておいたほうがいいでしょう。
自動車の移転登録申請書を提出
陸運局に自動車の移転登録新書を提出します。
申請書の他に「手数料納付書」「自動車税申告書」「遺産分割協議書」(印鑑証明書付)「戸籍謄本」「自動車検査証」「自動車保管場所証明書」(車庫証明書)などを提出する必要があります。
移転登録申請書や手数料納付書、自動車申告書は、陸運局の窓口で交付しています。
提出方法
提出先 | 管轄の陸運局 |
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届出ができる人 | 相続人 |
必要な物 | 申請書、相続人全員が確認できる戸籍謄本、車検証 |
手数料 | 500円(ナンバーの変更をしない場合) |
車買取
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原付自転車や小型二輪バイクの場合
原付やバイクも相続の対象になります。
金銭的に多少でも価値があるものは、遺産分割協議を行い、協議書に記載する必要があります。
バイクを廃車する場合、有名なのはバイク王です。
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原付の廃車手続き
原付については、まず、市区町村役場で廃車手続きをしてから、改めて、相続人の市区町村役場で、登録手続きを行います。小型二輪バイクに関しては、管轄する陸運局で廃車手続きをしてから、再度、名義人の登録手続きをします。
自転車では防犯登録をしている場合があるので、相続人が改めて、防犯登録をする必要があります。