1. ホーム
  2. その他の手続き
  3. ≫旧姓に戻すには配偶者と子供で手続きが違う

旧姓に戻すには配偶者と子供で手続きが違う

時期:期限なし
相手:市区町村役場


夫婦のどちらかが亡くなった場合、結婚によって名字を変更になっている残されている方は、名字をそのままにするか、婚姻前に戻すか、自由に決めることができます。

結婚によって、姓を変更した人が、旧姓に戻す場合には、復氏届を市町村役場に提出します。

夫・妻の復氏届の提出方法

復氏届は市区町村によって様式が違いますので、提出する市区町村で検索しましょう。

復氏届を提出すると、戸籍は以前の戸籍に戻ります。
このとき元の戸籍に戻らず、新たな戸籍を作ることもできます。

提出先 残された配偶者の本籍地または住所がある市区町村役場
必要な物 戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)、印鑑
提出期限 死亡届を出した後であればいつでも届出可能

<clear=”all”>

国際結婚の復氏届は3か月以内

国際結婚をしていた場合には、結婚していた外国人が死亡した場合には死亡した翌日から3か月を経過してしまうと、復氏届の提出には、家庭裁判所の許可が必要になります。

</clear=”all”>

子供の姓の変更許可申出書

子供がいる場合は注意が必要です。復氏届で旧姓に戻るのは復氏届を提出した本人だけです。何もしなければ、子供の戸籍はそのままで、姓も変更されないのです。

子供も姓を変更して、旧姓に戻った親の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申請書を提出して、許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移します。

これにより、子供も親と同じ戸籍に入り、残された親と同じ姓を名乗ることができます。

子の氏の変更許可申請書(裁判所HTML)

提出先 子供の住所地の家庭裁判所
申立人 子(15歳未満の場合は法定代理人)
申立費用 800円び収入印紙、連絡用の郵便切手
必要な物 申立書、子の戸籍謄本、父もしくは母の戸籍謄本

入籍届の提出方法

提出先 子供の本籍地または住所のある市区町村役場
提出人 子(15歳未満の場合は法定代理人)
必要な物 子の氏変更許可の審判書(家庭裁判所から交付)
子の現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、印鑑
スポンサーリンク