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相続財産の分け方を決める遺産分割協議

時期:速やかに
相手:相続人全員

相続財産の分け方を決める遺産分割協議
故人に財産がある場合には相続人全員で遺産の分け方を決めます。

遺言書がある場合

ただ、有効な遺言があって、相続する財産の分け方が書いてあれば、原則として、故人の遺志を尊重して従いますが、何通も遺言書がある場合には、前の遺言は撤回されたものとします。そのため、有効な遺言書は日付が書いてあることも必要です。

遺言書がない場合は遺産分割協議が必要

遺言書がない場合には、原則として相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。これが、遺産分割協議です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるのが、一か所に集まって話し合うことが必要ではありません。ただ、行方不明者や未成年者・認知症の人でも相続人になる場合は関与が必要です。

相続人のうち一人でも協議に参加していない人がいる場合、その遺産分割協議は無効になります。協議が難しい場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることさえあります。ただ、この場合は、様々なケースがあるので、まず、遺産に関する専門家に相談したほうがいいでしょう。

遺産分割によって相続税を申告しなければいけない場合

相続人の希望によって分配する方法もありますが、これでは争族になる場合が多いです。ただ、相続税の申告や納税まで考慮して、本当に自分にとって得かを考える必要があるのです。相続税申告の心配があるなら、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。

遺産分割の方法

遺言がない、または、遺産について明確に記載していない場合、
遺産を分割する方法として代表的なのは4つです。

  • 現物分割
    家や土地などの不動産は配偶者、株式は長男、預貯金は長女など、現物のまま分割する方法です。デメリットとしては、現物は、必ずしも、換金したときに、正しい配分にはならないことです。
  • 代償分割
    家や土地などの不動産を配偶者が相続するために、他の相続人に相応の代償金を支払う方法です。デメリットとしては、配偶者がそれなりの現金を持っていないと難しい方法です。
  • 換価分割
    代償分割のように他の相続人に代償する金銭が用意できないときに、この方法を利用します。
  • 共有分割
    相続財産を法定相続分や遺産分割協議に応じて共有する方法です。例えば、住んでいる家や土地の名義を共有名義にしたりします。デメリットとしては、その不動産を売る場合には、持ち主が一人ではないため、独断では出来なくなります。

不動産の場合、ある程度の金額がわかっていないと、判断ができない場合があります。
そこで、不動産の査定をしてもらったほうがいいです。
全国で不動産の無料査定を行っているところもありますので、まず査定してもらうことが大切です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には協議の内容を明記し、相続人全員の実印、印鑑証明書を添付します。
誰が、何を、どのように取得するかを明確に記載することがポイントです。

遺産分割協議書の書き方(法務局:6.財産分与による所有権移転登記申請書)
登記・供託オンライン申請システムのホームページ

寄与分と特別受益を考慮して分割
  • 寄与分
    故人の財産の維持や増加に関与した相続人には、相続分算定の際に寄与されるべき制度です。
  • 特別受益
    故人の生前に援助などの贈与を受けていた相続人は、その分を特別受益として相続分から差し引くという定めがあります。

家庭裁判所の調停でも遺産分割がまとまらない

遺産分割協議は相続人の一人でも合意しない場合は協議が成立しません。
その場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停手続きでは、裁判官と調停委員が各相続人から話を聞いて、相続人の希望を踏まえて解決のために合意を目指します。ただ、調停は1か月に1回のペース位の間隔で期日が決められています。その日でまとまらないと、次の期日までと延々伸びることになり、短くても半年、一般的には1年という時間がかかることになります。

もし、相続税申告になりそうなときは注意しましょう。
調停手続きになる前に、まず、相続関係の専門家に相談したほうが無難です。

調停でも遺産分割がまとまらないと審判手続き
調停が成立しない場合には、自動的に審判手続きとなります。
審判手続きは、裁判官が遺産や相続人の権利の種類、その他一切を考慮して審判することになります。

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