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遺族年金が貰えないときは児童扶養手当が最後の砦

時期:速やかに
相手:市区町村役場

児童扶養手当を確認
配偶者が亡くなった場合、一人家庭になってしまった子供のために、地方自治体から児童手当が支給されます。受給するためには一定の所得制限があり、遺族年金を受給している場合にはもらえません。

しかし、配偶者が死亡したことによって所得が低くなってしまったり、遺族年金の受給資格に該当しない人でも、子供がいる場合には、この児童扶養手当を調べてみましょう。生活の安定を支える最後の砦となります。

児童扶養手当の対象者と所得制限

児童扶養手当がもらえる対象者は、日本国内に住所があって、18歳の誕生日の年度末までの子供がいる場合と、20歳未満で1級・2級の障害がある子供の父や母です。また父母に代わって養育している人です。

受給者や生計を共にしている家族の所得が一定以上ある場合には、手当の全部もしくは一部の支給が停止されます。

受給者の所得制限

子供を扶養できる親族の数によっても違い、また、扶養できる親族の所得によっても、厳密に定められています。その人数や所得によって、児童扶養手当が全額もらえるのか一部のみなのかも決まります。

所得は前年の所得の額で判断し、1月~6月に申請した場合には、前々年で判断します。扶養できる親族の判断は、税法上の扶養親族人数になります。

詳しくは、児童扶養手当の所得制限(厚生省)をご覧ください。

児童扶養手当の支給額

児童の数 全部支給の手当の額 一部支給の手当の額
一人 月額41,020円 月額41,010円~9,680円
(所得に応じて決定)
二人 46,020円(児童一人の額に対し5,000円加算)
三人 49,020円(児童二人の額に対し3,000円加算)
二人 児童が一人増えるごとに月額3,000円加算)

児童扶養手当は、年3回、前月までの4か月分がまとめて支給されます。
また、支給額は物価によって変動する場合があります。

児童扶養手当の請求方法

提出先 市区町村役場
必要なもの 請求者と対象児童の戸籍謄本
世帯全員の住民票
請求者本人名義の通帳と印鑑
年金手帳

※市区町村によっては提出する書類が異なる場合があります。

現状届を提出しないと受給資格を失う

児童扶養手当は届出だけで支給されるわけではなく、市区町村に認定請求をして受給の審査を受ける必要があるのです。また、毎月8月に現状届の提出が必要です。現状届を2年続けて提出しないと受給資格を失うことになります。

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