遺族年金が貰えなくても寡婦年金や死亡一時金もある
時期:寡婦年金は時効5年、死亡一時金は2年
相手:市区町村か年金事務所
遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも、高齢寡婦の所得補償や、納付した年金が無駄にならないように支給される寡婦年金と死亡一時金がありますが、どちらも受給要件があります。
両方の要件を満たす場合には、どちらか一方を選択しなければなりません。
選択しなかった場合には受給権を失うことになります。
寡婦年金の受給要件
寡婦ですから、この年金は夫が死亡した妻のみに適用されます。
亡くなった夫 | 国民年金の保険料を納めた期間が25年以上ある 老齢基礎年金を受けたことがない 障害基礎年金の受給権者であったことがない 年金受給権者でない |
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寡婦年金を受ける妻 | 10年以上婚姻関係にある 65歳以上である 繰り上げ老齢年金を貰ったことがない |
受給対象者 | 60~64歳の妻 |
時効 | 死亡日の翌日から5年 |
死亡一時金の受給要件
故人 | 国民年金の保険料を納めた期間が25年以上ある 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない |
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受給対象者 | 生計を共にしていた配偶者⇒子供⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹 |
時効 | 死亡日の翌日から2年 |
寡婦年金・死亡一時金の受給要件
国民年金寡婦年金裁定請求書の書き方(電子政府総合窓口)
請求先 | 市区町村役場もしくは年金事務所 |
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提出する書類 | 国民年金寡婦年金裁定請求書もしくは死亡一時金裁定請求書 |
持っていく物 | 故人の年金手帳 故人と請求者の身分示す戸籍謄本など 請求する人が故人と生計を共にしていた書類として住民票の写し |
請求できる人 | 寡婦年金:故人の妻 死亡一時金:配偶者⇒子供⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹 |
受給できる額
寡婦年金の額は夫の死亡した日の前日までの被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法で計算した額になり、その額の4分の3です。
死亡一時金の額は保険料納付済の期間により、12万円~32万円です。
なお、付加年金を3年以上納付していた場合は、8,500円が加算されます。
一括で貰う場合の死亡一時金
保険料を納付した月 | 金額 |
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36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
420か月以上 | 320,000円 |
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