死体火葬許可申請書の提出は死亡届と一緒に
時期:死亡が確認されから7日以内
相手:市町村役場
原則として、死亡届と同時に火葬許可申請書を市区役所、町村役場に提出する必要があります。
火葬許可申請書は、通常であれば、死亡届と一緒に提出します。
市区町村役場では処理が終了すると、火葬許可証を交付してくれます。
目的は火葬許可証をもらうこと
火葬許可申請書は、申請する市区町村役場によって違い、死亡届を提出し受理されれば、火葬許可証を出してくれるところもあります。ただ、通常は火葬許可申請書を死亡届と一緒に提出します。
火葬許可申請書の用紙は、市区町村役場の戸籍係にありますので、死亡届を出す際に記入します。
火葬許可申請書の用紙 (川崎市の例PDF)
火葬許可申請書の用紙は市区町村役場で違う
死体火葬許可申請書の用紙は配布している市区町村役場によって項目が違う場合がありますが、だいたいは似たような項目です。また、市区町村によっては埋葬許可申請書が火葬許可申請書を兼ねている場合もあります。
埋葬までの流れ
このように、埋葬するために、火葬許可証は必要なものです。
火葬場は火葬許可証がない遺体を火葬できないので、必ず必要です。
火葬許可申請書の提出のまとめ
提出先 | 死亡届を提出する市区町村役場 |
---|---|
届出人 | 死亡届を提出する人、葬儀社の代理提出も可能 |
持参品 | 死亡届、印鑑(認印可) |
手数料 | 火葬料を支払う場合あり |
同時提出 | 死亡届 |
火葬料はおおよそ、2万円~3万円位です。
ただ、葬儀費用として、火葬料も含まれている場合が多いです。
この段階で、葬儀社が決まっている場合には、代理提出が可能です。
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