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故人が確定申告していると所得税の申告手続きが必要

時期:相続開始から4か月以内
相手:税務署

故人の所得税の申告手続き
確定申告をしている人が年の途中で亡くなると、相続人や遺贈を受ける人は、故人の代わりに所得税の準確定申告をする必要があります。期限は相続開始の翌日から4か月以内です。通常の確定申告の期限とは異なります。

所得税の準確定申告

所得税の準確定申告とは、その年の1月1日から死亡した日までの所得について申告します。ただし、3月15日(通常の確定申告の期限)前に亡くなり、確定申告をしていない場合には前年の申告も必要になります。この場合の期限はどちらも相続開始から4か月以内です。

準確定申告の申告書類の書き方

通常の確定申告と準確定申告の申告書類の書き方の違いとして、準確定申告は、相続人や包括遺贈を受ける全員を記載した付表が必要になります。

準確定申告の書き方(国税庁PDF)

準確定申告の提出方法

提出書類 確定申告書第1表、第2表、付表
一般所得者 故人の納税地の所轄税務署
提出期限 相続開始から4か月
提出できる人 相続人や包括受遺者
持っていく物 年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など

準確定申告の必要な人

故人が以下のような場合には準確定申告が必要になります。
また、申告すると、還付が受けられる場合があります。

  • 個人で事業を行っていた
  • 不動産の賃貸をしていた
  • 公的年金の受給をしていた
  • 多額の医療費を支払っていた
  • 2か所から給与を貰っていた
  • 給与や退職金以外の所得がある場合

所得が公的年金しかない場合

公的年金による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下しかない場合は、申告の必要はありません。年金の源泉徴収票は、役所に死亡届を出すことにより、家族宛てに送付されます。

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