旧姓に戻すには配偶者と子供で手続きが違う
時期:期限なし
相手:市区町村役場
夫婦のどちらかが亡くなった場合、結婚によって名字を変更になっている残されている方は、名字をそのままにするか、婚姻前に戻すか、自由に決めることができます。
結婚によって、姓を変更した人が、旧姓に戻す場合には、復氏届を市町村役場に提出します。
夫・妻の復氏届の提出方法
復氏届は市区町村によって様式が違いますので、提出する市区町村で検索しましょう。
復氏届を提出すると、戸籍は以前の戸籍に戻ります。
このとき元の戸籍に戻らず、新たな戸籍を作ることもできます。
提出先 | 残された配偶者の本籍地または住所がある市区町村役場 |
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必要な物 | 戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)、印鑑 |
提出期限 | 死亡届を出した後であればいつでも届出可能 |
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国際結婚の復氏届は3か月以内
国際結婚をしていた場合には、結婚していた外国人が死亡した場合には死亡した翌日から3か月を経過してしまうと、復氏届の提出には、家庭裁判所の許可が必要になります。
子供の姓の変更許可申出書
子供がいる場合は注意が必要です。復氏届で旧姓に戻るのは復氏届を提出した本人だけです。何もしなければ、子供の戸籍はそのままで、姓も変更されないのです。
子供も姓を変更して、旧姓に戻った親の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申請書を提出して、許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移します。
これにより、子供も親と同じ戸籍に入り、残された親と同じ姓を名乗ることができます。
子の氏の変更許可申請書(裁判所HTML)
提出先 | 子供の住所地の家庭裁判所 |
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申立人 | 子(15歳未満の場合は法定代理人) |
申立費用 | 800円び収入印紙、連絡用の郵便切手 |
必要な物 | 申立書、子の戸籍謄本、父もしくは母の戸籍謄本 |
入籍届の提出方法
提出先 | 子供の本籍地または住所のある市区町村役場 |
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提出人 | 子(15歳未満の場合は法定代理人) |
必要な物 | 子の氏変更許可の審判書(家庭裁判所から交付) 子の現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、印鑑 |
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