お墓を移したい・改葬する場合にはトラブルもある
時期:必要に応じて
相手:市区町村役場
故人の埋葬をきっかけに、従来からあるお墓を移したいと思う人は少なからずいると思います。先祖からのお墓が遠い故郷であるなどで、これからマメに墓参りとはいかない場合や、もうお墓のある地域とは、あまり関係ない場合などです。
この、新たな場所にお墓を移すことを改葬といいます。
改葬を行う場合には、市区町村役場での手続きが必要で、それだけではなく、新旧の墓地管理者との交渉や手続きも必要です。
改葬する手順
- 受入証明書(使用許可証)の交付
改葬したい場合は、新しい墓地を用意していることが先決です。
新しい墓地の管理者から受入証明書(使用許可証)の交付を交付してもらいます。 - 改葬許可申請書の準備
現在のお墓がある(移したい地域)市区町村役場で申請して改葬許可申請書を受け取ります。 - 埋蔵証明書
移したい地域にあるお墓の管理者から埋蔵証明書に記名押印をしてもらいます。埋蔵証明書は改葬許可書と一体になっていることもあります。 - 改葬許可証の交付
改葬許可申請書を、移したい新しい墓地がある市区町村役場に提出して、改葬許可証を交付してもらいます。 - 改葬許可書の提出
改葬許可書を、移したい墓地の管理者に提出すれば手続きは終了です。
改葬許可申請書の書き方
改葬許可申請書は市区町村によって、違うので、提出する市区町村で検索してみてください。ここでは豊島区の例を用いています。
改葬許可申請書の書き方(東京豊島区の例PDF)
改葬にはトラブルもある
改葬するには市区町村役場での手続きより、移したい墓の管理者や親族との了解が大事です。移したいお墓の管理者には誠意を持って理由を説明して、感謝を伝えましょう。
それでも、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得できないような高額な金銭を要求されたら、その金額が妥当な額なのか、市区町村役場や消費者センターなどに相談してみましょう。
場合によっては弁護士に相談したほうが話が早い場合もあります。
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