相続手続きが必要な財産を調査
相続する財産がどの程度あるのか、一緒に負の遺産もあるのかどうかを探すのはとても重要です。財産全体の把握をしなければ、そのまま相続するのか、放棄するのか違ってくるからです。
相続財産となるものを探す
本人の自宅を中心に相続財産となる資料を探しましょう。
自宅の金庫や引き出し、棚、仏壇など、重要なものを保管していそうな場所を探します。貸金庫の契約をしている場合には貸金庫も探しましょう。ただ、貸金庫を本人以外が開ける場合には戸籍謄本などが必要になります。
- 通帳、カード(預貯金を洗い出す)
- 権利証、登記簿謄本、売買契約書(不動産など)
- 株券、金融機関の郵便物(有価証券を洗い出す)
- 借用証書、請求書(負債を洗い出す)
通帳や郵便物、メールがヒント
金融機関の通帳があれば、預貯金の存在を確認できます。
それ以外にも入出金はチェックします。通帳に記載された具体的な引き落としや入金、振込などから株式や投資信託などの有価証券を持っていることがわかります。また、何らかの負債があれば、返済の形跡が残っています。
また、証券会社との取引があった場合や、生命保険と契約している場合には、郵便物をみてみます。生命保険会社では年1回必ず書類を郵送してきます。
スマホなどのメールのチェックは、FXや信用取引などの投機的な売買をしていた場合です。この場合、連絡をすると、すぐ強制決済になりますが、連絡が遅れると、残高がマイナスになってしまうこともあります。
不動産の紹介方法
固定資産税納税通知書、本人が管理している不動産の登記済権利証・登記識別情報通知、購入当時の売買契約書が出てきた場合、法務局で権利関係を調べます。
不動産の住所を調べて、法務局で不動産の登記事項証明書を取得して権利関係を調べます。また、名寄帳を閲覧することで、同一市区町村内にある不動産を確認することもできます。
相続するのか放棄するのか
相続財産が確定したら、全体を整理して、プラスとなるのかマイナスになるのかを調べます。これによって、相続するのか放棄したほうがいいのかが決まります。
財産が少なく、負債のほうが多ければ、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると、相続人にならなかったとみなされます。
相続放棄と相続税申告と期限
相続放棄や相続税申告には期限が決められています。
相続放棄は自分が相続人であると知ったときから3か月以内。
相続税申告は死亡日から10か月以内に金銭一括納付が大原則です。
期限が過ぎてしまうと相続放棄は出来なくなり、相続税には延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
なお、すべての相続人が相続放棄をすると、法律上の相続人が存在しないことになるので、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
法律上婚姻関係にない配偶者には、法律上の相続権がありません。
そのため、死亡した人が遺言を残していない場合には、相続財産を受け取れません。また、税金の優遇も受けられません。
事実婚や内縁のカップルは、相続に備えて策を練っておくしかないようです。法律上の相続人が存在しない場合には特別縁者として、家庭裁判所に相続財産の分与請求を行うことができます。