生命保険の保険金の請求方法
時期:速やかに
相手:保険会社
生命保険など、死亡に伴って保険金の受け取りが発生するものがあります。
一般的な相続手続きとは異なり、保険金の受取人が指定されている場合には、他の相続人の了解なしでも、単独で手続きを行うことができます。
生命保険の受取人
生命保険に受取人が指定されている場合には相続財産にはなりませんが、税務上、受取人の収入となりますので注意が必要です。
受取人が死亡している場合
生命保険の受取人は通常、最初に契約した段階で指定されています。
しかし、その受取人が死亡している場合は速やかに変更しなければならないのに、再指定しないまま、契約者が亡くなってしまった場合には、保険会社の約款、または遺言に従います。原則的には、相続人が保険金を受け取ることになります。
生命保険会社へ保険金請求の連絡
被保険者が死亡した旨を保険会社に連絡する必要があります。
保険契約期間中は少なくても年1回は郵便物を送ってくるので、郵便物がある保険会社には、保険に入っているかどうかわからなくても確認のために連絡してみましょう。
また、通帳から推測することもできます。
まだ、掛け金を払っている途中なら、通帳に記載がありますし、現在は掛け金を払っていない場合には、通帳の履歴を調べることも必要でしょう。
生命保険の契約内容の開示・照会請求
まず、保険内容の契約内容について調べる必要があります。
受取人がすでに死亡した人になっている場合は、相続人全員の手続きが必要な場合があります。
日本生命保険の例
代表的な日本生命では以下の書類が必要です。
連絡をするとき
契約番号(証券記号番号) ※契約が複数ある場合は全件
- 死亡した(被保険者)の氏名
- 死亡日
- 死亡原因[病死か事故死か自殺か、病死の場合(病名)、事故死の場合(事故の状況)
- 死亡保険金受取人の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
- 申出人の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
- 亡くなる前の入院の有無
手続きに必要な書類一覧
- 所定の死亡保険金請求書
- 死亡診断書または死体検案書
- 住民票(被保険者の死亡事実の記載があるもの)
- 災害死亡の場合、事故を証明する書類
- 受取人の身分証明書(以下のいずれか)
① 運転免許証のコピー
② パスポートのコピー
③ 住民基本台帳カード(写真付)のコピー
④ 公的機関発行の写真付証明書のコピー
⑤ 印鑑証明書とその印
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