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相続財産の評価方法

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相続財産の評価方法
故人の財産が相続税がいくらかかるのか計算が必要です。
財産が一定の金額以下なら相続税がかからないという非課税枠(基礎控除額)があります。

財産が基礎控除額を超えているか

財産が基礎控除額を超えている場合には相続税の申告や納税が必要です。
しかし、超えていなければ、相続税の手続きは一切ないのです。
相続財産を正しく評価するということが一番大切です。

一般的には、相続財産の大部分は、住んでいる自宅の不動産と、預金や株式の金融資産です。金融資産は原則として時価評価ですが、難しいのは不動産です。不動産は相続税特有の評価方法になります。

また、自宅などの土地に関しては、一定の面積までは、評価額が8割引きになる小規模邸宅地等の特例があります。

相続財産の評価方法

不動産

土地 宅地 路線価×面積
固定資産評価額×倍率(路線価が定められていない土地)
借地権 評価額×借地権割合
貸宅地 評価額×(1-借地権割合)
貸家の敷地 評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物 自宅 固定資産評価額
貸家の建物 固定資産評価額×70%

土地家屋の評価方法(国税庁)

金融資産

手許現金 死亡日の残高
普通預金 死亡日の残高
定期預金 死亡日の残高
上場株式 死亡日の終値(死亡月や前月、前々月を参考にすることも可能)
非上場株式 議決権割合に応じ「原則的評価方式」か「特例的評価方式」のどちらか
投資信託 死亡日の時価
死亡保険金 非課税枠あり
死亡退職金 非課税枠あり
個人年金 一定の評価方法によって評価
ゴルフ会員権 取引価格×70%(預託金がない場合)
金・白金などの現物 死亡日の小売価格
車・絵画・家財 死亡日の時価
電話加入権 1,500円程度(地域によって異なる)

相続税の計算

故人の財産がいくらなのかわかったら、最終的に相続税がいくらになるか判断します。

財産の評価額の合計

「相続財産」+「みなし相続財産」+「生前贈与財産の一部」
みなし財産とは、死亡に伴って受け取るものなので、相続税の計算の一部になります。さらに死亡の3年以内にもらった財産や、相続時精算課税制度で貰った財産を生前贈与財産として加えます。


課税価格の合計額を出す

「小規模宅地等特例」+「非課税財産」+「債務・葬式等費用」
死亡保険金や死亡退職金、自宅の土地などは、非課税枠や課税価格の減額があるため、財産の評価額の合計から差し引きます。また、故人が残した債務や葬式費用、または国や公益法人に寄付金なども差し引きます。この差し引いた金額が課税価格の合計額といいます。


基礎控除額(非課税枠)を引く

実際に相続税がかかるのは、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた金額です。
基礎控除額は平成27年から、3,000万円+600万円×法定相続人の数になります。
妻と二人の子供が相続人になると、法定相続人は3人となり、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。

相続税の軽減・加算措置

相続税には課税価格の減額や税額控除などの特例があります。
ただし、税務署の申告の後でないと、適用が受けられないなど、様々な要件があります。

相続税が軽くなる特例

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者は1億6000万円か法定相続分のどちらか大きい金額までの財産なら、相続税がかからず相続できます。詳しくは国税庁で
  • 小規模宅地等の特例
    自宅や店などを経営していた土地には、一定の面積まで評価額が8割または5割減額されます。詳しくは国税庁で
  • 贈与税控除
    相続開始前3年以内に生前贈与で貰った財産の贈与税は差し引くことができます。
  • 未成年者控除・障害者控除
    相続人が未成年者や障害者には一定の金額を相続税から差し引くことができます。詳しくは国税庁で
  • 相次相続控除
    10年以内に2回以上、相続があった場合には、前回、支払った相続税の1部を今回の相続税から差し引くことができます。詳しくは国税庁で

相続税が重くなる特例

遺言書で法定相続人以外にも財産を残すことができます。
ただし、配偶者・子供・親以外の人が財産を引き継ぐことになった場合、相続税は2割増しになります。
相続税の2割加算(国税庁)

続税が発生しそうなら専門家に相談しましょう。

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