世帯主が死亡した場合の変更の届出
時期:死亡が確認されから14日以内
相手:市町村役場
亡くなったのが世帯主で、残る世帯人員が二人以上いる場合には、世帯主変更届(住民異動届)を提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
世帯主変更届を出す必要がある場合は、通常、死亡届の提出と一緒に行います。
一緒に提出するのは、何度も役所に足を運ぶのが手間だという意味で、後でもよいと思われるなら、14日以内に行います。
世帯主変更届(住民異動届)が必要な場合
残された世帯人数が一人の場合や、妻と幼い子供の場合、つまり明白に次の世帯主が決まっている場合には届け出は必要ありません。
例えば、残った世帯人員が2名で、15歳以上の子と妻の場合は、どちらが世帯主になるか明白ではないので、変更届が必要になります。
- 父と二人の子供の世帯で父が死亡した場合
この場合は、二人の子供のうち、どちらかが、世帯主になります。
特に、兄・姉のほうとか、年上だから世帯主になるという決まりはなく、届け出が必要となります。 - 両親と15歳以上の子供一人の世帯で父が死亡した場合
この場合、妻以外にも、15歳以上の子供も、世帯主になれるわけです。
次の世帯主が明白でないとして、届け出が必要になります。 - 夫婦二人世帯で夫が死亡した場合
この場合は妻しか世帯主の候補がいないので、届け出は必要ありません。
世帯主変更届の用紙
世帯主変更届の用紙は市区町村役場にあります。
様式は市区町村の転居や転入の際に提出する住民異動届と同一の用紙であることが多いです。
世帯主変更届の委任状
世帯主変更届は代理人でも提出できるため、葬儀社でも委任状があれば提出できます。
世帯主変更届(住民異動届)のまとめ
提出先 | 故人の住民票がある市区町村役場 |
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届出人 | 新世帯主もしくは同一世帯の人、葬儀社の代理提出も可能 |
持参品 | 国民健康保険証(加入者)、届出人の身分証明書(運転免許証など)、 委任状(代理人提出の場合)、印鑑(認印可) |
注意点 | 完了したら住民票をとっておく |
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