健康保険証の資格喪失の手続き
時期:国民健康保険14日以内
会社員の健康保険:5日以内
会社員の健康保険:5日以内
相手:国民健康保険:市町村役場
会社員の健康保険:会社か年金事務所
会社員の健康保険:会社か年金事務所
健康保険の被保険者が死亡した場合、健康保険の資格を失います。
健康保険の資格喪失の手続きをして、健康保険証は返却する必要があります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合
死亡した人が自営業者の場合などは国民健康保険資格喪失届、75歳以上か65歳~74歳の障害のある人などは後期高齢者医療資格喪失届を遺族が提出して、同時に健康保険証を返却します。
この場合、提出する人は世帯主となるのですが、世帯主が死亡し、扶養家族として、国民健康保険に入っていた場合には、世帯主を書き換えて新しい健康保険証を発行してもらう必要があります。
国民健康保険証返却のまとめ
提出先 | 故人の住民票がある市区町村役場 |
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届出人 | 世帯主もしくは新世帯主 |
返却品 | ・国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は世帯全員分) ・国民健康保険高齢受給者証(対象である人) ・後期高齢者医療被保険者証(対象である人) |
持参品 | ・死亡を証明する戸籍謄本等、 ・世帯主の印鑑(認印) ・身分を証明するもの(運転免許証など) ・相続人の印鑑・預金通帳(高齢療養費がある場合のみ)※後期高齢者医療の対象者のみ ・限度額適用・標準負担額減額認定証※後期高齢者医療の対象者のみ ・特定疾病療養受領証※後期高齢者医療の対象者のみ |
勤務先の健康保険に加入していた場合
死亡した人が会社員など、国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合には、健康保険・厚生年金などの被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
本来であれば、所属している年金事務所に提出するのですが、勤務先で退職手続きと一緒に行ってくれることが多いので、遺族は勤務先に確認してみましょう。
健康保険証は勤務先が代行してくれる場合には勤務先を通して返却しますが、直接、返却しなければならない場合には、勤務先の住所の各都道府県の協会けんぽ、勤務先が健保組合に加入していた場合には、健保組合に返却します。
死亡による退職に関する手続き
死亡による退職は、通常、死亡した日が退職となります。
以下の事柄を勤務先に確認しておきましょう。
- 健康保険被保険者証の返却
- 社員証(身分証明書)の返却
- 死亡届の提出
- 制服などの勤務先から貸与を受けていた物の返却
- 未払い給与、退職金、社内預金、自社持ち株の清算
- その他、勤務先が求める書類
遺族が健康保険の扶養に入っていた場合
死亡した人の健康保険の扶養になっていた家族は、健康保険、厚生年金保険の資格もなくなってしまい、一緒に返却する必要があります。
そのため、その後の処置として、国民健康保険と国民年金に加入するか、それとも、家族に会社員として健康保険に入っている人がいれば、その家族の扶養になるかの手続きが必要になります。
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