死亡届の提出と死亡届記載事項証明書の請求
海外で死亡した場合は3か月以内
死亡診断書や死体検案書が手元にきたら、死亡届を提出します。
この死亡届は、死亡が確認された日より7日以内、海外で死亡した場合には3か月以内に提出する必要があります。
既に、葬儀社が決まっている場合には、代理提出をしてもらえます。
死亡届の書き方
この死亡届は、通常は、死亡診断書や死体検案書と一体になっており、用紙の左側が死亡届、用紙の右側が死亡診断書や死体検案書となっていますので、死亡診断書や死体検案書が手元にある場合は、すでに用紙はあることになります。
また、死亡診断書や死体検案書がない場合は、届出書自体は役所で入手できますが、死亡診断書や死体検案書は医師や警察が記載するものなので、何も記載していない届出書が必要になることはないでしょう。
死亡届の書き方サンプル(法務省PDF)
死亡届の書き方サンプルにもあるように、故人の氏名・住所・本籍地・死亡した日を記入します。
死亡届の提出方法
提出先 | ①故人の死亡地、②本籍地、③故人の市区町村の役所 |
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届出人 | 親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・後見人など、葬儀社の代理提出も可能 |
持参品 | 死亡届、死亡診断書や死体検案書、印鑑(認印可) |
手数料 | 無料 |
同時提出 | 火災許可申請書を同時提出したほうが2度手間になりません。 |
提出先としては、最大3か所に提出する必要があります。
特殊な死亡の場合
海外で死亡した場合は、原則では、現地の医師に死亡診断書を書いてもらい、大使館や領事館に死亡届を提出します。
妊娠12週以降の流産や死産の場合にも死亡届が必要です。
医師または助産婦に死産証書書いてもらい市区町村役場に死産届を提出します。
死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)
遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求・郵便局簡易保険の死亡保険金(保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合には、死亡届の記載事項証明書が必要になります。
死亡届の原本は火災許可申請書を請求する際に提出しなければなりません。
そのため、1枚は死亡届を提出する前にコピーをとっておきましょう。
役所には有料ですがコピー機があります。
死亡届記載事項証明書を後に請求する場合
死亡届記載事項証明書の原本が必要な場合は、以下から請求することができます。
すぐ行ける距離でなければ、文書請求できます。
文書請求するために必要なものは、所属管轄に電話して聞きましょう。
戸籍謄本でも、請求する用途や、返送用の封筒(切手を貼って)などが必要になります。
届出地(非本籍地)又は本籍地の市区町村役場 | 死亡届を提出した直後(概ね翌月20日~月末まで) |
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死亡届提出の翌月20日~月末以降(1年経過まで) | 届出地(非本籍地)の市区町村役場 |
死亡届提出から1年以上経過(27年経過まで) | 本籍地を管轄する法務局の戸籍課 |
死亡届記載事項証明書の原本が数枚必要な場合
市町村で「死亡届記載事項診断書」を発行してもらっても、1回しか発行できない場合があります。
そこで、必要なのが、もし、遺族年金と簡易保険の請求なら、郵便局は、原本を「郵便局内で」コピーして提出します。(コピーを持ってきてコピーするのはできない)
それ以外の場合は、複数提出しなければいけない場所に、事情を話して聞いてみるしかなさそうです。